こんにちは!
奈良県香芝市にあるデザイン工務店 AND HOUSE です。
さて、K様邸の建築がどんどん進んでおります。
先日は中間検査と第三者機関の構造検査に立ち会いました。
「中間検査」とは、建築確認と完了検査の間にある検査で、
建築基準法第7条の3に定める特定工程と呼ばれる工事が済んだ時点で検査を義務付けたものです。
いろいろな箇所を測ったり、チェックしたり、撮影をしたり、と進んでいきます。
【中間検査制度創設の背景】
阪神淡路大震災において、施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が多数みられました。
このような被害が生じないよう建築物の安全性を確保するためには、
建築工事の途中でも検査を実施する必要があるとして、平成10年6月の建築基準法の改正により新たに中間検査制度が創設されました。
第三者機関の検査は、お家を建てる上で安心材料の一つになりますよね💡
AND HOUSEでは、法的基準として定められている部分だけでなく、自社の施工基準を構築し、
一定の品質基準を担保しています。