前回は、建築基準法における住宅の採光について解説しました。今回は換気のルールについて見ていきたいと思います。
建築基準法における換気のルール
建築基準法における、居室の換気についてのルールは主に以下の2つ。居室というのはトイレや浴室といった場所ではなく、リビングや寝室、子供部屋のようなお部屋のことですね。
この他にも、火気使用室やトイレのルールなどありますが、ここでは居室における2つのルールを見ていきましょう。
1|開口部が床面積の1/20以上
まず住宅の居室の換気のルールとして、「窓などの自然換気できる開口部を、その居室の床面積の1/20以上の面積でとる」というものがあります。(建築基準法28条2項)
窓をつくるということは、換気だけでなく採光の面からしても欠かせません。
もし不足する場合は、機械換気設備を設置する必要があります。
2|24時間換気システム設置
そしてもう一つのルールが「住宅では、2時間に1回はお部屋の空気をまるまる入れ替えるような換気システムを取り入れる」という24時間換気システム設置の義務です。
これはシックハウス対策の一つとして、2003年7月の建築基準法改正でつけ加えられました。
具体的にいうと、給気か排気、もしくはその両方を機械化して、常に空気を入れ替えるようなしくみとなります。
24時間換気システムは3種類ある
・第1種換気:機械排気+機械給気
・第2種換気:自然排気+機械給気
・第3種換気:機械排気+自然給気
このうち第2種換気は、住宅ではほとんど使用されていません。
では第1種と第3種どちらにするのか?
これまでは第3種換気が主流でした。排気のみを機械でおこなうので、コスト面で有利というのが理由です。
しかし最近ではコストが高いのにも関わらず、第1種換気を取り入れる住宅も増えています。
熱を逃しにくい換気も可能
換気をするとたしかに汚れた空気を排出して、新鮮な空気を取り入れることができます。
しかし、空気が入れ替わるということは、今度は暑さや寒さが問題となってきますよね。
夏はせっかくエアコンで冷やした冷気が外に出ていきますし、冬には外の冷たい空気が室内にどんどん入ってきます。
そこで役に立つのが、第1種換気で使える「熱交換型換気」です。
例えば冬寒い日、排気とともに外に出ていってしまう『熱』を回収し、その熱を利用して外気を暖めて室内に取り入れます。
こうすることで室内の温度が大きく上昇・下降することなく、空気だけ入れ替えることができるのです。
まとめ
しっかりと換気をして、二酸化炭素やウイルス、細菌、花粉、ハウスダストなどの有害物質を外に出し、きれいな空気環境ですごせるよう計画することが大切です。
しかしいくら換気がうまくいっても、部屋が暑くなったり寒くなったり、冷暖房がかかりすぎたりすれば、快適な住まいとはいえないでしょう。
弊社では、「高断熱高気密・計画換気システム・冷暖房」のバランスをとり、快適で省エネ、光熱費も少ない住まいをご提案させていただきます。
内装や間取りももちろんですが、長く住む家ですので、基本的な性能についてもきちんと考えていきましょう。