こんにちは!
奈良県香芝市にあるデザイン工務店 AND HOUSE です。
本日は11月14日、アンチエイジングの日ですね🎵
NPO法人アンチエイジングネットワークが制定した
「いい(11)とし(14)」の語呂合せだそうです。
今夜はフェイシャルマスクをしてお肌を労わりたいと思います😆
さて、家を建てるときに考えることの一つ、『光』について。
なるべく自然光をたっぷり取り入れたいと考えている方は多いのではないでしょうか。
それを確認する一つの方法が
「採光のための窓がどのくらいあるか」=「有効採光面積」です。
実際の窓の面積とはちがって、窓の設置条件(光の入りやすさ)を考慮したうえで出される面積のこと。
有効採光面積とは?
有効採光面積とは、お部屋に光を取り込むうえで、有効となる窓の面積のことです。
建築基準法では、住宅の居室の開口部について「有効採光面積が床面積の7分の1以上なければならない」と定められています。
例えば7畳のお部屋であれば、有効採光面積が1畳分以上必要ということです。
有効採光面積の計算方法
光をたくさん取り入れるためには、窓を大きくつくれば良い…そう思う方も少なくないでしょう。
しかし隣の家がすぐ近くに建っているなど、条件が悪い窓だといくら大きくつくっても理想的な採光はのぞめませんよね。
そこで有効採光面積は窓の大きさだけでなく、「その窓から光がどのくらい入りやすいか」=「採光補正係数」も加味して計算されます。
採光補正係数の計算方法
では採光補正係数はどのように出すかというと、建物の用途地域や隣地境界線との距離、窓の位置などによって計算されます
・隣地境界線から建物の軒先までの距離(d)
隣地境界線に近くなればなるほど、窓に光が入りにくくなります。
・建物の軒先から窓の中心までの高低差(h)
窓が軒先の高さに近くなればなるほど、光が入りやすくなります。
・AとB
用途地域によって数字が決められています。用途地域が工業系や商業系の地域よりも、住居系用途地域のほうが採光補正係数は厳しく計算されます。
有効面積が1/7未満だとどうなる?
有効採光面積が1/7未満のお部屋は、『居室』として認められません。よって、『納戸』『サービスルーム(S)』などと呼ばれることになります。
たとえば、マンションの間取りなどを見ていると、上層階では「3LDK」なのに、下層階では「2LDK+S」となっていることがありますよね。
これは、上層階では有効採光面積を満たせるのに、下層階では隣の建物などの影になっていて居室として規定以上の採光が得られず『S』となっている可能性が考えられます。
まとめ
明るく快適なお部屋をつくるには、ただ大きな窓をたくさんつくれば良いというものではありません。
敷地や方角などさまざま条件を考えて、そのお部屋の用途に対してちょうどいい採光をとれるよう窓をつくる必要があります。
また、大きな窓をつくるということは、断熱性や日除けについてもしっかり考慮しなければなりません。
弊社では、住宅街でも光を感じる開放的な住宅をご提案させていただきます。
開放的な住まいを建てたいという方は、ぜひご相談ください。