前回の記事では、地震の強さについて解説しました。もう一つ家を建てるとき意識しておきたいのが、火災について。一般住宅でも火を使うキッチンなどでは、壁や天井に張る素材に制限がかけられています。
今回は建築基準法での防火材料や内装制限について見ていきましょう。
防火材料(不燃・準不燃・難燃)
建築基準法で、防火材料は3つに区分されています。
「不燃性能〇分以上」というのは、加熱されてから「①燃焼しない、②有害な変形・溶融・亀裂などの損傷を生じない、③避難するのに有害な煙やガスを発生しない」までの時間のことです。
加熱されてから燃えたり変形したりするまでの時間が長い順に、不燃>準不燃>難燃という定義になっています。
建築基準法で指定された素材でなくても、メーカーが新しく開発した素材も、燃えにくさを個別に試験して防火材料として認定されます。
建築基準法の内装制限
火災が発生したとき、壁や天井が燃えやすい素材だと、一気に燃え広がってしまいますよね。
そこで建築基準法では「内装制限」というルールがあって、決められた場所の内装には準不燃材料を使うこととなっています。もちろんさらに燃えにくい不燃材料でもOKです。
内装制限のある代表的な建物が、劇場や病院など大勢の人が集まるような建物。
一般住宅でも内装制限の対象となる代表的な場所がキッチンです。火を使う場所なので、高さ1.2m以上の壁や天井は、準不燃以上の仕上げにしなければなりません。
このルールがあるので、キッチンを無垢の木を張るのが難しいといった制限が出てきます。
戸建て住宅での内装制限の緩和
内装制限がかかる範囲は、火を使う部屋全体。すべての壁や内装に不燃材料や準不燃材料を使うと、当然コストは高くなります。
また使いたかった内装材が叶えられないといったケースもでてくるでしょう。
そこで戸建て住宅のみにはなりますが、内装制限のかかる部分を少なくする緩和規定というものも整備されています。
コンロまわりに特定不燃材料(不燃材料よりさらに燃えにくいもの)を使えば、内装制限が緩和されるというものです。
最近は開放感のあるオープンキッチンにして、リビングから吹き抜けで2階まで続いているような間取りも多いですよね。
以前はキッチンに50cm以上の垂れ壁をつくらなければ、ダイニング、リビング、2階の吹き抜けホールまで内装制限の対象になってしまっていました。
しかし緩和規定によって、開放的なキッチンもつくりやすくなりました。
まとめ
キッチンまわりでは内装制限を考えて素材を選んでいくことになります。法律を守りつつ、好みのデザインや住みやすさなどを叶えていきましょう。私たちもご希望に合わせて、さまざまなご提案をさせていただきます。